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     遺言は、法律に従って作成しないと無効となってしまいます。

     全国相続協会相続支援センター富山南相談室では、行政書士が遺言

     作成の支援、公証人との調整を行っています。

      

     出張相談も無料にて承りますので、お気軽にご相談下さい。

      

    遺言の必要性

     「遺言」は、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手続きです。

     相続人の間で財産をめぐり争いが起きたという話を聞かれたことがある方は多いと思います。それまで中の良い家族であった兄弟姉妹が、相続をきっかけに犬猿の仲になってしまうのは大変悲しいことです。

     遺言を残しておけば、残された者同士のトラブルを未然に防ぐことができます。また、自分の意思で誰に相続させたいのかを決めることができます。

       

    遺言書を作成したほうが良い人


    1. 子供のいない人

     例えば、夫が死亡した場合、夫の財産は全て妻が相続すると思っている方が多いかもしれません。しかし、夫の親が生存していれば親も相続人となります。また、親は亡くなっているけれども夫の兄弟姉妹がいる場合は、その方も相続人となります。全財産を確実に妻に残したいと考えるならば、遺言書を残しておくべきでしょう。

         

    2. 内縁関係の人がいる

     婚姻していない妻は、相続人とはなりませんので、財産を残したいのであれば、遺言書で譲渡する旨を記載するべきでしょう。

         

    3. 相続人がいない人

     相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することとなります。もし、お世話になった人に譲渡したい、あるいはどこかに寄付したいと考えているならば遺言書で実現することができます。

       

    4. 相続人以外に財産をあげたい人

     例えば、お世話になった人に譲渡したい、息子の妻によく看病してもらい感謝の気持ちとして財産を譲渡したい。

      

      

    こんな人も遺言書があった方が良い


    1. 財産が少ない人

     相続争いは、お金持ちにしかないものだと思っていませんか?

    実は、相続争いが多いのは遺産総額5千万円以下の方々で、全体の74%を占めています。相続争いは、兄弟姉妹間の感情のずれ、意地の張り合い、恨みなどがきっかけとなります。

       

    2. 家族の仲がよい人

     今、兄弟姉妹の仲がよくても将来、どうなっているのかわかりません。互いに家族ができると血縁関係は希薄となることが多いものです。

      

    3. 元気な人

     人は、いつ病気になるか事故にあうかわかりません。また、歳を重ねると判断能力も衰えていきますし、認知症になると書いても無効となってしまいます。

      

    4. 心配な家族のいる人

     例えば、将来の行く末に心配な家族がいる場合、その人の生活を守るために財産を残すこともできます。

       

    遺言の書き方


     遺言は、民法により定められており、決められた方式で作成しないと無効になってしまいます。

       

    1. 自筆証書遺言

     遺言者本人が全文、日付、氏名を自分で書き、押印することで成立します。

     <メリット>

      ・いつでも、どこでも簡単に書くことができる。

      ・費用がかからない。

      ・遺言書の内容を誰にも教えなくても良いので秘密が保たれる。

      

     <デメリット>

      ・自分だけで書くので、形式の不備で無効になったり、遺言の内容が法的に無効と

      なる危険がある。

      ・相続人が家庭裁判所の検認を受けなくてはならない。

      ・保管中に紛失する危険がある。

      ・遺言発見者が破棄、隠匿、改ざんしたりする危険がある。

      

    2. 公正証書遺言

     遺言者が口述した遺言の内容を公証人が文書にして作成する方式です。

     <メリット>

      ・遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、偽造の心配がない。

      ・公証人が関与するため、形式の不備による無効の心配がない。

      ・家庭裁判所の検認が不要である。

      

     <デメリット>

      ・費用がかかる。

      ・証人が2人いる。

      ・公証人と証人に遺言内容が知られる。

      

    3. 秘密証書遺言

     自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自分で遺言を作成して封印し、公証役場へ持って行き、公証人と証人に存在を証明してもらう方式です。メリットが少ないため、あまり利用されていない方式です。

     <メリット>

      ・遺言内容を秘密にできる。

      ・費用が公正証書遺言より安い。

      

     <デメリット>

      ・手間と費用がかかるが、公証人が内容に関与しないため自筆遺言証書と同様のデメリットがある。

      

    遺言作成支援報酬額


    事務内容

    報酬額目安

    自筆証書遺言作成支援

    <相続人調査、遺言原案作成>          

    30,000円〜

    公正証書作成支援

    <相続人調査、原案作成、公証人との調整、証人(1人)>

    55,000円〜

    秘密証書遺言作成支援

    相続人調査、原案作成、公証人との調整、証人(1人)>

    55,000円〜

    遺言執行者引き受け

    80,000円

    遺言執行手続き

    ・目的財産額2000万円以下の場合:200,000円

    ・目的財産額2000万円超の場合:目的財産額の1%


    ※上記金額は目安であり、業務の内容により変動します。業務開始前に、お見積もりを提示致します。

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      中村よしたか行政書士行政書士・FPである中村好孝が対応させて頂きます。真心こもったサービスを心がけていますのでささいな事でも遠慮せずにご相談下さい。

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