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  •  全国相続協会相続支援センター 富山南相談室では、行政書士が複雑で面倒な相続手続きを代行、支援致します。

      

     出張相談も無料にて行いますので、お気軽にご相談下さい。

      

    相続人は誰なのか

     相続人とは、相続する権利がある方のことです。その相続人の範囲は法律で決められており、法定相続人といいます。法律では、次の様に決められています。

      ●配偶者は常に相続人となる。

      ●第1順位は、直系卑属である「子」が相続人となる。

      ●子がなければ、第2順位は父母(いなければ祖父母)などの直系尊属が相続人

       となる。

      ●さらに直系尊属がいなければ、第3順位は兄弟姉妹が相続人となる。

       

     例えば、離婚した配偶者との間に実子がいたが、現在は全く音信普通であったとしても、実子は、法定相続人なのです。なお、離婚した配偶者は相続人ではありません。相続手続きをする時は、所在をつきとめてハンコを押してもらう必要があります。

     

       

    遺産分割の方法


     相続人が一人しかいなければ単独相続となり、一人で相続をどうするか決めることとなります。相続人が複数人いる場合は、共同相続となります。遺言で相続分が指定されていない場合は、相続人全員でそれぞれの相続分をどれだけにするのかを話し合うか、法律できめられた法定相続分に従うこととなります。

     相続人同士で話し合うことを遺産分割協議とよび、具体的に誰に何をどれだけ相続するのかを決め、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。これは、相続手続きをするうえで、非常に重要な書類となります。

      

     <法定相続分>

       相続人     法定相続分

    配偶者のみ   ・・・ 全部

    子のみ      ・・・ 全部(複数の場合は、均等に割る)

    親のみ      ・・・ 全部(父母とも存在の場合は、均等に割る)

    兄弟姉妹のみ  ・・・ 全部(複数の場合は、均等に割る)

    配偶者と子    ・・・ 配偶者1/2、子1/2(複数の場合は、1/2を均等に割る)

    配偶者と親    ・・・ 配偶者2/3、親1/3(父母とも存在の場合は、1/3を均等に割る)

    配偶者と兄弟姉妹・・・ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数の場合、1/4を均等に割る)

      

      

    どんな相続手続きが必要なのか


     亡くなった方の預貯金、保険、車、不動産、株などの有価証券、様々な会員権、公共料金、年金など多くの手続きがあります。

     手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、印鑑証明などが必要となります。 

       

    相続手続き支援報酬額


    事務内容

    報酬額目安

    相続手続き一括業務

    <相続人調査(3人)、財産調査、財産目録作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、名義変更(3件)>

    ・相続財産1000万円以下:100,000円

    ・相続財産1000万円超〜5000万円:100,000+財産の0.3%

    ・相続財産5000万円超:財産の0.5%

    遺産分割協議書作成

    30,000円〜

    相続人調査

    15,000円

    相続財産調査

    15,000円

    相続関係説明図作成

    15,000円〜

    財産目録作成

    15,000円〜

    相続人との連絡、調整

    15,000円〜

    相続財産の解約・名義変更

    <預貯金、株式、生保、車、公共料金など>

    10,000円〜


    ※上記金額は目安であり、業務の内容により変動します。業務開始前に、お見積もりを提示致します。

    お問合せ

      中村よしたか行政書士行政書士・FPである中村好孝が対応させて頂きます。真心こもったサービスを心がけていますのでささいな事でも遠慮せずにご相談下さい。

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